2020-03-18 第201回国会 参議院 総務委員会 第5号
一般論として申し上げれば、新しい類型のサービス業態につきましては業法がない場合も多く、関係省庁も多岐にわたり、様々な関係法令も考慮する必要があることから、国民の目線からすると分かりにくい部分もあるというのが実態ではないかというふうに考えております。こうしたことから、国民に対する情報提供と関係省庁間の連携が極めて重要であると認識しております。
一般論として申し上げれば、新しい類型のサービス業態につきましては業法がない場合も多く、関係省庁も多岐にわたり、様々な関係法令も考慮する必要があることから、国民の目線からすると分かりにくい部分もあるというのが実態ではないかというふうに考えております。こうしたことから、国民に対する情報提供と関係省庁間の連携が極めて重要であると認識しております。
この答申によれば、JIS法の改定でその対象をサービスに拡大することについて、新たなサービス業態に関して、何らかの規制が講じられる前段階から規範的な役割を果たすいわゆるソフトローを整備することにつながり、技術の社会実装を迅速に行うなどの効果が見込まれるというふうにあります。
この消費者契約法は、私は大変必要な法律だと考えておりまして、これができることによって新しい業態、新しい流通・サービス業態に対して国民的な信頼を与えることができる、そういう点では大きな進歩につながる問題だと考えております。消費者を保護するだけではなしに、新しい業種、業態をつくり出す上でも重要だと考えております。
クーリエ貨物、これは外国郵便よりも早くというキャッチフレーズでもって、緊急のビジネス文書、小荷物を国際航空便によってデスク・ツー・デスクで急送するサービス業態、これは年間百七十万件とも三百万件とも言われて、昭和五十七年ごろから参入企業が相次いでおる、こう言われております。これは大体年間どれくらいと計算をされておりますか。
さらに、次年度の収支状況というただ単に数字だけの問題ではございませんで、最近におきます国際電話あるいはテレックス、まあ電報はこの何年間か、非常に下回った数しか利用がないわけでございますけれども、こういう各サービス業態の変動が現在いろいろありまして、将来への需要の動向のつかみがなかなか困難なのでございます。